よくあるご質問

【新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に関するQ&A】
よくあるご質問をまとめました。ご不明な点があれば、こちらも併せてご参照ください。

2023年3月15日現在

Ⅰ. 制度概要

特別利子補給の対象となる貸付に対して支払う最長3年間分の利子相当額を一括で助成する制度です。
助成金(利子補給金)の交付を受け、その助成金を利子の支払いに充てることで、借入当初から最長3年間は実質的に無利子となります。
なお、助成対象期間終了後、交付された助成金と実際に支払った利子額に差が生じた場合は、追加交付または助成金の返還により精算することになります。

Ⅱ.特別利子補給制度の対象貸付

日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)、日本政策投資銀行が行う下表に示す貸付制度が特別利子補給の対象となります。

公的金融機関名 利子保証制度の対象となる貸付
日本公庫 中小事業 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本公庫 国民事業 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
・小規模事業者経営改善資金(マル系)(新型コロナウイルス感染症関連)
・生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛済)(新型コロナウイルス感染症関連)
沖縄公庫 中小企業資金 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
沖縄公庫 生業資金 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・小規模事業者経営改善資金貸付(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)
・沖縄雇用・経営基盤強化資金貸付(沖経)(新型コロナウイルス感染症関連)
沖縄公庫 生活衛生資金 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・生活衛生関係営業経営改善資金貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)
商工中金 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)※中小企業向け制度に限る
日本政策投資銀行 ・危機対応業務(危機対応融資)

(既往債務の借換とは、新たに借入れた資金を既往債務の返済に充てることです。)
既往債務の返済に充てた新たな貸付が特別利子補給の対象となる貸付制度 の場合は対象となります。
なお、利子補給を受けるためには、別途、申請が必要になります。自動的に利子補給を受けることはできませんので、ご留意ください。

Ⅲ.対象者

事業規模に応じて、以下のとおり要件が異なります。
①小規模企業者(個人事業主、事業性のあるフリーランスを含む):要件無し
②小規模企業者(法人事業者):売上高15%以上減少
③中小企業者等(上記①、②除く):売上高20%以上減少

本事業における小規模企業者と中小企業者等は、「(別紙2)申告書」の裏面にある「日本標準産業分類(中分類番号)表」に基づき定義されます。
「日本標準産業分類(中分類番号)表」において業種ごとに定められた小規模企業者に該当する「常時使用する従業員数」の要件を満たす場合は小規模企業者となり、満たさない場合は、中小企業者等となります。

事業性のあるフリーランスの方も対象となります。この場合、小規模企業者の個人事業主として扱います。

正社員・パート・アルバイトの別無く、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を常時使用する従業員とみなします。なお、労働基準法第21条には、「予め解雇の予告を必要とする者」にあたらないものとして、以下の労働者を挙げています。

労働基準法 第21条
・日日雇い入れられる者(1か月間を超えて継続して雇用した場合を除く)
・2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の契約期間を超えて雇用した場合を除く)
・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の契約期間を超えて雇用した場合を除く)
・試(ためし)の使用期間中の者(14日を超えて雇用した場合を除く)

個人事業主は常時使用する従業員に該当しません。

会社役員は常時使用する従業員に該当しません。

「(別紙2)申告書」の裏面にある「日本標準産業分類(中分類番号)表」に基づきご確認ください。

主たる事業に該当する業種で判断されます。なお、主たる事業とは、最も売上高が高い事業等の基準で判断されます。

自治体や商工会議所などでも、公的金融機関の貸付に対する利子補給事業を行っているケースがありますが、自治体や商工会議所などから特別利子補給の対象となる貸付に係る助成金の交付を受けている場合には、重複して特別利子補給制度の申請はできません。
ただし、特別利子補給制度の対象外にあたる部分の助成金の交付を受けている場合には、申請することができます。詳細は「申請の手引き (2022年9月30日改正) (706KB)」をご参照ください。

特別利子補給制度は、公的金融機関による貸付を実質的に無利子化するもので、都道府県等が制定する制度融資とは異なりますので、申請は可能です。

Ⅳ.特別利子補給制度の詳細

各公的金融機関の上限額は以下のとおりです。

公的金融機関名 引上げ後 引上げ前
日本公庫(中小事業) 上限額3億円 上限額2億円
沖縄公庫(中小企業資金)
商工中金
日本政策投資銀行
日本公庫(国民事業) 上限額6,000万円 上限額4,000万円
沖縄公庫(生業資金及び生活衛生資金)

※新規融資と既往債務借換との合計金額となります。
※引上げ後の上限額は、貸付上限引上げ日以降に貸付を受けた方が対象となります。引上げ日は金融機関によって異なります。
※商工中金と日本政策投資銀行の上限額は合算となります。

各公的金融機関ごとに定められた特別利子補給の対象となる貸付の上限額を限度として、複数の公的金融機関から受けた貸付を特別利子補給の対象とすることが可能です。ただし、商工中金と日本政策投資銀行は合算された額となります。

それぞれの事業の上限額が適用されます。

借入後、当初の3年間(最長)となります。

令和5年8月31日(当日消印有効)までとなります。
※オンライン申請の場合は、申請受付期限までに申請完了してください。
※対象貸付申込期限は、令和4年9月30日までとなりますので、ご留意ください。

「(様式1)特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」にご記入いただいた口座あてに、一括でお振込みいたします。

申請書類に不備がなければ、申請受付から、概ね2か月程度でお振込みいたします。
なお、現在、非常に多くの申請をいただいており、2か月以上の期間を要する場合もありますのでご了承ください。

「リシホキユウジムキヨク」の名称でお振込みいたします。

特別利子補給制度は、特別貸付等に係る利子を実質的に最長3年間無利子化することを目的とするものであり、本制度に基づく助成金は、交付を受けた時点では助成額は確定しておらず、支払利子が発生する都度、 その助成額が確定する(収益が確定する)というものです。
このため、当該助成金を最長3年間分一括で交付を受けたとしても、その交付を受けた事業年度に一括で収益として計上するのではなく、当該事業年度の支払利子(費用)の発生に合わせて、同額を「利子補助分」として収益に計上することとなります。
なお、交付を受けた助成金は、その全額を「前受金」等として計上し、その後の「利子補助分」の収益計上に合わせて取り崩していくこととなります。
また、例えば、特別貸付等の中途において借入期間を2年から3年に延長するなどの条件変更等があったことにより、交付を受けた助成金に不足が生ずる場合がありますが、この場合は、不足分の助成金については後日、追加で交付を受けることになっております。
このような場合の経理処理についても、上記と同様に支払利子(費用)の発生に合わせて同額を「利子補助分」として収益に計上することとなります。
なお、収益を計上する際の助成金の不足分については、「未収金」等として計上しておき、後日、不足分の助成金の交付を受けた事業年度において、「未収金」等を「現預金」(交付を受けた助成金)に振り替えることとなります。
税務上の取扱いについても、会計と同じです。

Ⅴ.交付申請の方法

申請書類は以下のとおりです。

・(様式1)特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
(別紙1)誓約・同意書 (2.20MB)
・(別紙2)申告書(いずれか該当する1枚)

申請書類は、順次、貸付を行った金融機関等から交付・郵送いたします。

特別利子補給制度ホームページより、オンライン申請が可能です。
申請をする際には、お手元に公的金融機関等より配布された申請書類をご準備の上、申請をしてください。
「(様式1)特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」に記載されている各種番号の入力が必要になります。
郵送申請よりも簡便にご申請いただけますので、是非オンライン申請をご活用ください。

事務局宛て専用封筒にて申請書類をご郵送ください。なお、令和2年10月27日より送付先住所が変更となりました。
事務局宛て専用封筒の送付先が旧住所である場合も、当該封筒を引き続きお使いいただけます。

<書類送付先住所>(専用封筒に記載されているため、ご記入いただく必要はございません。)
(新住所)
〒100-8799
東京都中央区銀座8-20-26 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱201号
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

(旧住所)
〒270-1176
千葉県我孫子市柴崎台1-14-1 富士ソフトビル2F
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

「(様式1)特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」を紛失した場合は、貸付を受けた公的金融機関にお問い合わせください。 (ただし、商工中金より貸付を受けている方は、事務局までお問合せください。)
「(様式1)特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」は、必ず原本にて申請してください。コピー、見本等では申請できません。
(別紙1)誓約・同意書 (2.20MB)」および「(別紙2)申告書」を紛失した場合は、特別利子補給制度ホームページに様式が掲載されていますので、プリントアウトしてご使用ください。

なお、日本公庫国民事業は、申請書類の再発行に代わり、オンライン申請に必要な番号をお電話にてご案内することもできます。
申請書類の再発行にはお時間がかかることがありますので、是非オンライン申請をご活用ください。

事務局宛ての専用封筒を紛失した場合は、長形3号または洋形0号サイズ(235×120ミリ)の任意の封筒に申請書類を封入し、下記の郵送先までご郵送ください。(恐れ入りますが、郵送代(切手)は申請者負担でお願いします。)

<書類送付先住所>
〒100-8799
東京都中央区銀座8-20-26 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱201号
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

事務局より、郵送・電話にてご連絡させていただきます。内容によっては、申請書類の再提出が必要となる場合がございます。

・申請書類が一部送付漏れの場合
<お問合せ先>
03-5949-1373(受付時間:平日9時30分~17時)
<書類送付先>
170-8790
東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル6階/8階
株式会社 JTB ビジネストランスフォーム BPO 事業部内
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

・申請書類の記入が間違っていた場合
<お問合せ先>
0570-060515(受付時間:平日9時~17時)
※令和4年5月1日より受付時間は平日のみとなりました。
<書類送付先>
令和3年6月1日より送付先住所が変更となりました。
(新住所)
170-8790
東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル6階/8階
株式会社 JTB ビジネストランスフォーム BPO 事業部内
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

(旧住所)
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ住友生命ビル2階
株式会社 JTB ビジネスネットワーク 個人事業部内
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛
※令和3年6月1日より、株式会社 JTB ビジネスネットワークは株式会社 JTB ビジネストランスフォームに社名変更となりました。
お手持ちの返信用封筒に旧住所及び旧社名が記載されている場合も、当該封筒を引き続きお使いいただけます。

助成金の振込ができなかった場合、助成金の振込先口座の情報が分かる書類(通帳の写し等)の送付を、事務局から申請者の方へ個別にご依頼しております。その場合のお問い合わせ先、書類送付先は以下のとおりです。
<お問合せ先>
03-5949-1375(受付時間:平日9時30分~17時)
<書類送付先>
(新住所:令和5年4月1日より)
〒170-8790
東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル6階/8階
株式会社JTBビジネストランスフォーム BPO事業部内
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

(旧住所:令和5年3月31日まで)
〒065-8502
北海道札幌市東区北8条東11丁目1-39 株式会社札幌メール・サービス内
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

原則返却されません。提出した申請書類の控えが必要である場合には、恐れ入りますがご自身で控えをお取りください。

Ⅵ.申請書類について

申告書は、事業形態や業歴等に応じて、使用する様式が異なります。

種類 事業形態 業歴等
申告書A 法人 1年1か月間以上
申告書B 法人 3か月以上1年1か月間未満
申告書C 個人事業主 1年1か月間以上
申告書D 個人事業主 3か月以上1年1か月間未満
申告書 E 法人 1年1か月間以上で特殊事情のある方
申告書 F 個人事業主 1年1か月間以上で特殊事情のある方

この申告書は、貸付を受けた公的金融機関等から配布されますので、特別貸付申込時点における申請者の状況に適合するかをご確認ください。
適合しない場合は、特別利子補給制度ホームページから、適合する申告書をプリントアウトして、ご使用ください。
特殊事情についての詳細は、「申告書(別紙2)の記入方法 (2023年2月20日改正) (3.92MB)」をご確認ください。

売上高要件として「最近2週間等」を希望する方は、事務局までご連絡ください。なお、「最近2週間等」は、令和3年1月22日以降に貸付を受けた方であって、令和3年11月30日までに当該貸付の申込を行った方に限り、ご選択いただけます。

1年以内に合併や店舗拡大を実施したなど、前年・前々年・3年前・4年前の同期の売上高と比較することが馴染まない方は、業歴3か月以上1年1か月間未満の方の申告書(B・Dのうちいずれか適合するもの)を使用し、
①最近1か月間から遡った3か月間の平均売上高
②令和元年10月から12月の平均売上高
③令和元年12月の単月売上高
のいずれかと比較することができます。

以下の特殊事情の影響を受けた方のうち、所定の条件を満たす方は、前年・前々年・3年前・4年前の同期の売上高ではなく特殊事情の影響を受ける直前の同期の売上高と比較することができます。詳細は「申告書(別紙2)の記入方法 (2023年2月20日改正) (3.92MB)」をご参照ください。
その場合、特殊事情のある方の申告書(E・Fのうちいずれか適合するもの)を使用して申請してください。

<特殊事情の内容>
・自然災害(台風、地震、豪雨等)
・事業者本人等の怪我、病気等
・店舗等の増築・改築・建替(一部の増築等を含む)

訂正箇所を二重線で消して、訂正してください。訂正印は不要です。

押印箇所はありませんが、「(様式1)特別利子補給助成金交付申請書及び請求書」及び「(別紙2)申告書」については、法人の場合は代表者、個人事業主の場合は本人の自署が必要となりますので、ご注意ください。

法人の場合は、略語は使用せずに、登記している正式名称をご記入ください。個人事業主・フリーランスの方は、屋号や名称、事業主のお名前等、業務でお使いの名称をご記入ください。

個人事業主本人の氏名をご記入ください。

申請書(様式1)には、申請時点(変更後)の情報をご記入ください。住所の他、法人名や代表者等に変更がある場合も同様です。
なお、申請書類提出後に変更があった場合については、変更の届出が必要となります。
詳細は「申請の手引き (2022年9月30日改正) (706KB)」をご確認ください。

まとめて申請することはできません。申請書類は金融機関毎に配布され、金融機関毎に申請が必要です。
※申請書(様式1)の借入先公的金融機関名の欄に、複数チェックをしないようにご注意ください。

複数の貸付を受けた場合、申請書(様式1)の金融機関記入欄に複数の取引番号が記載される場合があります。
その場合、記載されている全ての取引番号を転記してください。
取引番号を記入する欄のない「誓約・同意書」、「申告書」には、裏面に法人名等を記入する欄を設けております。ご記入をお願いします。

客観的に確認できる正確な資料に基づき記入をしてください。

記入内容 根拠となる資料の例
業種番号 商業登記簿謄本、定款、その他客観的に業種を確認できる資料
常時使用する従業員数 事業概況説明書、労働保険概算・増加概算確定保険料申告書、標準報酬月額決定通知書、従業員名簿、その他客観的に従業員数を確認できる資料
月別の売上高 確定申告書、決算書、試算表、売上帳、その他月別の売上高を客観的に確認できる資料

提出は不要です。ただし、申請日から起算して10年間保管してください。事務局等は、必要に応じて当該資料の提示を求める場合があります。

申告書における「2. 売上高減少判定」では、新型コロナウイルスの影響を受けて減少した売上高を基準として、その前年、前々年、3年前、4年前の同期等の売上高と比較したとき、売上高が何パーセント減少したかを計算します。流れは以下のとおりです。

【ステップ1】
(申告書 A~F のいずれかを使用する場合)
減少した売上高を「基準となる月の売上高」として、貸付の申込を行った際の「最近1か月」、「最近1か月の翌月」、「最近1か月の翌々月」、「最近1か月から遡った6か月間の平均売上高」(業歴3か月以上6か月未満の場合は、開業した月から最近1か月までの期間の平均売上高)からいずれかを選び記入します。「最近1か月から遡った6か月間の平均売上高」は、令和2年12月21日以降に貸付を受けた方に限り、ご選択いただけます。

【ステップ2】
(業歴1年1か月以上の方)
「比較する時期の売上高」を、「ステップ1」で選んだ基準となる月の「前年同期」、「前々年同期」、「3年前同期」、「4年前同期」のいずれかの売上高から選び記入します。「3年前同期との比較」は、令和3年1月22日以降に貸付を受けた方に限り、ご選択いただけます。「4年前同期との比較」は、令和4年1月28日以降に貸付を受けた方に限り、ご選択いただけます。

(業歴が3か月以上1年1か月未満の方)
「最近1か月から遡った3か月の平均売上高」、「令和元10月から12月の平均売上高」、「令和元年12月の単月売上高」からいずれかを選び記入します。

(業歴1年1か月以上で特殊事情のある方)
特殊事情の影響を受ける直前のステップ1の同期の売上高を記入します。

【ステップ3】
ステップ1で記入した売上高とステップ2で記入した売上高を比較し、売上高減少率が要件を満たしているか確認します。
売上高減少率の要件は、事業形態や規模により異なります。詳しくは、Ⅲ-1をご参照ください。

「特別貸付申込月の最近1か月」とは、公的金融機関や推薦団体(マル経・沖経・衛経の場合)に特別貸付を申込んだ月(特別貸付申込月)の前月のことを指し、当該月に属する月初から月末までの期間のことをいいます。

特別貸付を申込んだ月(特別貸付申込月)とは、借入申込書の日付(記入日)の属する月のことを指します。
なお、記入日欄のない借入申込書を用いた等、借入申込書の日付が不明確である場合には、借入申込書を公的金融機関や推薦団体(マル経・沖経・衛経の場合)に提出した日に属する月とします。
また、インターネットによる申込の場合は、この申込が完了した日に属する月とします。

「最近1か月の翌月」、「最近1か月の翌々月」とは、最近1か月の翌月同期、翌々月同期のことを指します。同期とは、下記の事例の通り、同じ期間であることを意味します。

※最近1か月の期間と同じ期間の事例

・最近1か月:2021/1/1~2021/1/31
翌月:2021/2/1~2021/2/28
翌々月:2021/3/1~2021/3/31
・最近1か月:2020/12/20~2021/1/19
翌月:2021/1/20~2021/2/19
翌々月:2021/2/20~2021/3/19

「売上高の確認日の前日から遡った1か月間」の売上高が前年・前々年・3年前・4年前の同期と比較して5%以上減少したとして貸付を受けた場合、特別貸付申込時と同様に「売上高確認日の前日から遡った1か月間」を「最近1か月間」とすることができます。
詳細は「申告書(別紙2)の記入方法 (2023年2月20日改正) (3.92MB)」をご確認ください。

「直近の売上集計日から遡った1か月間」の売上高が前年・前々年・3年前・4年前の同期と比較して5%以上減少したとして貸付を受けた場合、特別貸付申込時と同様に「直近の売上集計日から遡った1か月間」を「最近1か月間」とすることができます。
詳細は「申告書(別紙2)の記入方法 (2023年2月20日改正) (3.92MB)」をご確認ください。

その場合、売上集計日の翌日を起算日とし、当該起算日から1か月間の売上高を「最近1か月間」や「翌月」、「翌々月」とすることができます。詳細は「申告書(別紙2)の記入方法 (2023年2月20日改正) (3.92MB)」をご確認ください

一時的な理由で、月単位での売上高の比較で要件を満たさない場合は、売上が減少した日を起算日とし、当該起算日から1か月間の売上金額の合計額を「最近1か月間」や「翌月」の売上高とすることができます。詳細は「申告書(別紙2)の記入方法 (2023年2月20日改正) (3.92MB)」をご確認ください。

「前年同期」、「前々年同期」、「3年前同期」、「4年前同期」とは、申告書の「2. 売上高減少判定」の「ステップ1」で選択した基準となる月の前年同期、前々年同期、3年前同期、4年前同期のことを指します。
なお、同期とは、基準となる月の期間と同じ期間であることを意味します。


※基準となる月の期間と同じ期間の事例

・基準となる月:2022/1/1~2022/1/31
前年同期:2021/1/1~2021/1/31
前々年同期:2020/1/1~2020/1/31
3年前同期:2019/1/1~2019/1/31
4年前同期:2018/1/1~2018/1/31
・基準となる月:2021/12/20~2022/1/19
前年同期:2020/12/20~2021/1/19
前々年同期:2019/12/20~2020/1/19
3年前同期:2018/12/20~2019/1/19
4年前同期:2017/12/20~2018/1/19

基準を満たしていれば、どれを選んでいただいても構いません。
「3年前同期」は、令和3年1月22日以降に貸付を受けた方のみご選択いただけます。
「4年前同期」は、令和4年1月28日以降に貸付を受けた方のみご選択いただけます。

基準を満たしていれば、どれを選んでいただいても構いません。

申告書に記入する売上高は、一部門や一事業ではなく全体の売上高としてください。

小数点以下切捨てとして計算してください。

法人であれば代表者、個人事業主であれば本人の署名が必要です。

Ⅶ.申請内容に変更が生じた場合

申請内容に以下のいずれかの変更があった場合は、速やかに、事務局に対して「申請内容変更届」をご提出ください。
・氏名、商号又は名称を変更した場合
・法人である場合における代表者を変更した場合
・住所、電話番号又はメールアドレスを変更した場合

助成金の振込先口座に変更があった場合は、「別紙(振込先口座の変更) (79KB)」を、「申請内容変更届 (379KB)」と併せて事務局までご提出ください。
詳細は「申請の手引き (2022年9月30日改正) (706KB)」をご確認ください。

<お問合わせ先>
03-6737-9305(平日9時~17時)
<書類送付先>
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル1階 株式会社 JTB 東京中央支店内
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

助成対象者の変更にあたりますので、速やかに、事務局に対して「助成対象者変更申請書 (349KB)」をご提出ください。
詳細は「申請の手引き (2022年9月30日改正) (706KB)」をご確認ください。
<お問合わせ先>
03-6737-9305(平日9時~17時)
<書類送付先>
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル1階 株式会社 JTB 東京中央支店内
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

交付対象者が破産手続きを開始した場合は、破産手続開始通知等の書面を事務局に郵送してください。
郵送後、事務局は、助成金の返還手続きをご案内いたします。
このほか、法の定めにより対象貸付に係る利子の支払いが不能になった場合は、利子の支払いが不能になったことを証明する書面を事務局に郵送してください。
なお、法の定めによって対象貸付の利子の支払いが不能になる例は、以下のとおりです。
・破産法に基づく破産手続開始決定
・民事再生法に基づく再生手続開始決定
・会社更生法に基づく更生手続開始決定
・会社法に基づく特別清算の開始決定

<書類送付先>
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル1階 株式会社 JTB 東京中央支店内 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

Ⅷ.助成金の返還手続きについて

助成金の対象貸付が繰上げ完済または借換によって消滅した場合、本利子補給は終了となります。
このとき、金融機関に支払った利子額より多くの助成金(3年分の利子相当額)の交付を受けていた方に対して、事務局は「特別利子補給助成金の返還のご案内」を送付しています。
「特別利子補給助成金の返還のご案内」を受領された方は、記載のとおり、ご返還のお手続きをお願いします。

相殺は可能です。相殺が可能であるとき、事務局からお電話をさせていただきます。

事務局より送付した「特別利子補給助成金の返還のご案内」(Ⅷ-1を参照)に基づく返還金のお振込みが無かった方に対して、「特別利子補給助成金確定通知 兼 返還請求書」を送付しています。
「特別利子補給助成金確定通知 兼 返還請求書」を受領された方は、記載されている納付期限までに、ご返還のお手続きをお願いします。
納付期限までに返還金を納付されなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付の額につき年10.95%の割合を乗じて計算した延滞金が発生しますので、ご注意ください。

ご依頼人名の前に整理番号を入力することが困難である場合、整理番号をご入力いただく必要はございません。なお後日、事務局からご入金確認のお電話をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

返還金の納付は指定の金融機関口座へ振込をお願いします。
恐れ入りますが、振込手数料は振込人負担でお願いします。

ⅸ.問合せ先

特別利子補給制度に関してご不明な点は、以下にお問合せください。
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
0570-060515(受付時間:平日9時~17時)
※令和4年5月1日より受付時間は平日のみとなりました。

PDF版のダウンロード

よくあるご質問のPDF版もご用意しました。下記よりダウンロードください。

Q&A (1.42MB)